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公民館講座 人生の後半を豊かに生きるために 自分の財産・家族関係を考える

令和元年5月25日(土)に鷺山公民館にて、講師に司法書士の熊田 健治さんをお招きし、公民館講座『自分の財産・家族関係を考える』が開催されました。

ここ数年、毎年高齢者の財産管理、相続の際に起きるトラブルについて講話を頂き、相続が争族にならないためのポイントを解説頂いています。

今回のポイントは、相続法の改正に伴うポイントの概要を説明頂きました。

大きなポイントとしては、以下の事項があると説明頂きました。

◯配偶者の居住権に関すること

◯自筆証書遺言に関すること(財産目録が自筆でなくてもよくなる。法務局における遺言書保管制度)

◯相続人以外からの特別な寄与料請求

◯配偶者の居住用不動産遺贈と贈与の持ち戻し免除

◯預貯金の仮払い

◯遺留分の金銭債権化

どの内容も重要であり、また、理解をするには難しい点もたくさんありましたが、熊田さんが手がけられた事案を例に現代社会の家族構成の変化に伴う相続のトラブル、また、法律が改正されることの意義について教えて頂きました。

少子化、高齢化による相続の変化は、配偶者の立場にも大きな影響が出始めているようです。元々すんでいる家に住み続ける権利に関する改正もその一環のようです。

生前の内に自分自身が認知症になったときにどう対応すべきなのか、財産をどのように相続してもらうことを希望するのか遺言書で明記しておくことが非常に重要です。特に、自筆証書遺言はいくらでも書き直せるのでポイントを押さえて書いておくことを進められていました。

また、自分の健康に不安を感じるようなことがあった場合は、自筆証書遺言の内容を公正証書遺言にすることが重要であるとお話されました。

親族が、自らの財産の相続で争わないようにするためにも、財産等について見つめ直しては如何ですか!

今回の相続法の改正について、詳しく知りたい方は、令和元年7月20日(土)午後13時30分~みんなの森 ぎふメディアコスモス あつまるスタジオにて、NPO法人 Life あんしんねっトが開催する『老いじたくセミナー 相続法が変わる-遺言・特別寄与料・配偶者居住権など』に参加されてみると、熊田さんから更に詳しい内容が説明されますよ。