平成30年5月26日(土)に鷺山公民館にて、鷺山公民館講座 老いじたくセミナー「遺言と終活のポイント」が開催されました。
講師には、毎年お世話になっているNPO法人Lifeあんしんねっトの司法書士 桒原 健治さんをお招きして、遺言についてのお話を頂きました。
皆さんは、遺言書を書かれたことがありますか?
相続を契機に仲のよかった兄弟が争う事例が増えているそうです。また、遺産をどのように分けるのか自分自身に想いがある場合、その気持ちを相続に反映させるためにも遺言は非常に重要になります。
遺言書には、①自筆証書遺言と②公正証書遺言というものがあります。
自筆証書遺言は、遺言書の全てを自分で書く遺言のことをいいます。誰にも比較的簡単に書けるし、費用もかかりません。また公正証書遺言と法的な効力は全く変わらないそうです。
その一方、記載された内容に一つでも欠くことがあれば、遺言の内容は無効となってしまいます。紛失してしまった場合、効力を発することが出来ません。また、遺言者が亡くなった後、遺言書の内容を家庭裁判所の検認手続きをする必要があります。
なお、自筆証書遺言を書くときの主なポイントは次のことがあります。
1.表題に「遺言書」と書く。
2.全文を必ず自筆で書く。(代筆は無効です。)
3.遺言執行者(遺言を実行する人)を決めておく(未成年者、破産者は執行者になれません。)
4.遺言を書いた日を明記する。
5.氏名を明確に書く。
6.認印を押す。
7.封筒に入れて分かるように保管しておくと良い。
公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書を作成するため、法的な効力が確実であり安心して遺言を残せることができます。
なお、公正証書遺言の作成には、公証役場との打合せが必要ですし、公証人の費用、弁護士や司法書士等専門家に依頼した場合その費用がかかります。また、遺言書作成時には立会人が2名必要になります。
それぞれの遺言書には、特徴がありますが、とりあえず、自筆証書遺言を準備しておき、自分の健康に不安を感じるような事や年齢を迎えたら、公正証書遺言を作成することで、相続の際のトラブルを回避することが出来ると思います。
ちなみに岐阜の公証役場は、JR岐阜駅西側のアクティブGにあります。詳細は、こちらをご覧ください。
これを機会に、相続対象の資産のこと、今後どのように相続を行うことが良いのか考えてみませんか!